
東大阪で相続した家を売る場合の注意点
結論:相続した家を売るときは、 名義・相続人・税金を先に確認すること が大切です。
「相続した家を使う予定がない」「管理が負担になっている」という場合、 売却を検討する方も多いでしょう。
ただし、通常の不動産売却とは異なり、 相続手続きが終わっていないと売却を進められないことがあります。
1.相続登記を済ませる
亡くなった方の名義のままでは、原則として家を売却できません。 まずは、売却する人の名義へ相続登記を行う必要があります。
不動産を相続したことを知った日から、原則3年以内に申請が必要です。 売却予定が決まっていない場合でも、早めに確認しておきましょう。
2.相続人全員で話し合う
相続人が複数いる場合、誰が家を相続するのか、 売却代金をどのように分けるのかを決める必要があります。
話し合いがまとまらないまま売却を進めると、 後からトラブルになる可能性があります。 遺産分割協議の内容は書面に残しておくことが大切です。
3.必要書類を早めに探す
相続した家の売却では、登記関係の書類だけでなく、 購入時の売買契約書や領収書なども確認しましょう。
- 登記識別情報・権利証
- 固定資産税の納税通知書
- 購入時の売買契約書や領収書
- 土地の測量図や建物図面
購入時の金額が分かる書類がない場合、 売却時の税金が高くなることがあります。
4.税金の特例を確認する
相続した家を売って利益が出ると、譲渡所得税がかかる場合があります。
一定の条件を満たす空き家では、 譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例が使える可能性があります。 適用期限や建物の状態など細かな条件があるため、 売却前に税理士などへ確認しておくと安心です。
5.空き家のまま放置しない
誰も住んでいない家でも、固定資産税や管理費用はかかります。 建物の劣化や庭木の繁茂、近隣への影響にも注意が必要です。
使用する予定がない場合は、 「とりあえず放置する」のではなく、早めに査定を受けること をおすすめします。
まとめ
東大阪で相続した家を売る場合は、 最初に相続登記と相続人の確認を行いましょう。
書類の有無や税金の特例によって、 売却後に残る金額が変わることもあります。 相続手続きが途中でも、まずは不動産会社へ状況を相談することが大切です。
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