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東大阪の不動産売却にかかる税金|譲渡所得の基本
カテゴリ:東大阪市の不動産売却  / 投稿日付:2026/07/06 12:00

東大阪の不動産売却にかかる税金|譲渡所得の基本

東大阪 不動産売却コラム

東大阪の不動産売却にかかる税金|譲渡所得の基本

東大阪の不動産売却にかかる税金と譲渡所得の基本

結論:不動産を売って利益が出ると「譲渡所得」に税金がかかる可能性があります。ただし、売却価格の全額に課税されるわけではありません。

東大阪で土地・戸建て・マンションを売却する際、気になるのが税金です。基本の計算方法と、売却前に確認したいポイントを簡潔に解説します。

譲渡所得とは?

譲渡所得とは、不動産の売却価格から取得費や売却にかかった費用などを差し引いた「利益」のことです。

譲渡所得 = 売却価格 − 取得費 − 譲渡費用 − 特別控除
  • 取得費:購入代金、購入時の仲介手数料など
  • 譲渡費用:売却時の仲介手数料、測量費、印紙代など
  • 特別控除:要件を満たした場合に差し引ける金額

購入時の契約書や領収書は重要です。

取得費が分からない場合、売却価格の5%を概算取得費にできることがありますが、譲渡所得が大きくなり、税負担が増える可能性があります。

所有期間で税率が変わる

売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるかどうかで区分が変わります。

区分所有期間税率の目安
長期譲渡所得5年超約20.315%
短期譲渡所得5年以下約39.63%

※上記は所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた一般的な税率です。適用される特例などにより異なる場合があります。

マイホームなら3,000万円特別控除も

自宅を売却した場合、一定の要件を満たせば、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。所有期間に関係なく利用できる可能性があります。

特例を使う場合も確定申告が必要です。

親子や夫婦間の売買では使えないなどの要件があり、他の特例や住宅ローン控除と併用できない場合もあります。

売却前に準備したい書類

  • 購入時と売却時の売買契約書
  • 仲介手数料などの領収書
  • リフォーム・改良費の領収書
  • 登記事項証明書など物件に関する資料

まとめ

不動産売却の手取り額は、売却価格だけでなく税金によっても変わります。特に取得費・所有期間・利用できる特例の3点は、売り出す前に確認しておきましょう。

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※本記事は一般的な税制の概要です。適用要件や税額は個別に異なるため、詳しくは税務署または税理士へご確認ください。

参考:国税庁「土地や建物を売ったとき」

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